サービスのご案内

居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所について

ケアマネジャーとは

介護保険法に基づく指定を受けた「居宅介護支援事業者」や「介護保険施設」などに配置されています。介護が必要な方のために、介護サービスだけでなく、家族介護やその他地域サービスを組み合わせた「サービス利用計画」を作成し、要介護者等が自立した生活を送る(自己実現)事を援助する専門職です。

介護保険の申請について

介護保険のサービスを利用するには、介護が必要な状態と認定を受けることが必要です。氷見市役所介護保険担当の窓口まで介護保険被保険者証を持って申請を行います。

本人が申請できない場合は、ご家族や指定居宅介護支援事業所等による代行申請も可能です。

介護保険認定について

申請を受理した後に氷見市役所の調査員が現在生活しているご家庭を訪問して本人の心身の状態を確認します。また、申請時に記入された主治医に氷見市より意見書の作成を依頼します。
その後、調査結果と主治医意見書に基づき、要介護認定の審査が行われます。

審査によって介護度が決定され利用できるサービスが決められます。この審査結果に不服がある場合には、富山県の介護保険審査会に不服申し立てを行うことも可能です。

介護保険認定内容

認定の内容
非該当 介護保険のサービスはご利用出来ません。
要支援1 ひと月当り5,003単位 在宅サービスがご利用頂けます。
要支援2 10,473単位
要介護1 ひと月当り16,692単位 在宅サービスと施設サービスがご利用頂けます。
要介護2 19,616単位
要介護3 26,931単位
要介護4 30,806単位
要介護5 36,065単位

ケアプランについて

介護認定が決定すると介護サービスを受けることが出来ます。この際にどのようなサービスを希望するか、また、どこのサービス事業者を選ぶかは、利用者ご本人、ご家族の自由となります。
ケアプランは介護サービスを受ける際に利用者ご本人またはご家族のご希望や状態に応じて計画する最適な介護サービス計画書のことをいいます。
ケアプランはケアマネジャーに相談し作成して貰うこととなりますが、ご自身で作成することも可能です。
ケアマネジャーがご自宅に訪問する際には、ご本人やご家族と共に、さまざまな問題点やご相談ごと等をお聞きし、「居宅介護の内容等」をご説明致します。
ご希望や目標がかなえられるよう、「どこで」「どのような」サービスを受けたら良いのかを具体的に提案し、作成された介護プランのサービス内容、日時、料金など最終的に確認をして頂きます。

その後、作成されたケアプランに基づきサービスが始まります。

サービス開始後について

計画通り介護サービスが行われているか、あるいは計画の変更が必要かどうかなどを継続的に把握し、調整します。

他の事業所への変更や中止を希望される場合は、1週間前までにご連絡下さい。

介護計画作成書類等の記録は5年間保存させて頂きます。